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 年金受給者の方も、毎年確定申告はしたほうがいいです。

 

 

 そのままだと、医療費控除や生命保険・社会保険など保険の控除などがされず、そのまま税金を納めてしまいます。

 

 しかし、確定申告をすることにより配偶者控除や扶養者控除・様々な保険の控除などが行われ、結果的には還付金が返ってくることの方が多いはずです。

 
 

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年金受給者の配偶者控除

 

 配偶者が65歳以上の場合、公的年金の受給額が120万円以下なら、所得は0円となります。

 

 配偶者控除の要件は、その配偶者の所得が38万円以下であることなので、この場合は配偶者控除を受けることが可能です。

 

 詳しくは、国税庁ホームページでご覧下さい。

 
 

年金受給者のいろいろな保険料の控除

 

 いろいろな保険料とは、生命保険であったり、社会保険であったり、地震保険・火災保険などそれぞれの保険料を支払っている人が受けられる控除です。

 控除額は、それぞれの保険料によって異なりますから、詳しいことは分かりませんが、各保険料は控除の対象になりますから、毎年10月頃から各保険会社から送られてくる確定申告用の葉書などはきっちり保管しておきましょう。

 
 


 
 

年金受給者の医療費控除

 

 年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除でお金が戻ってきます。

 

 でも、かかった医療費が全額戻ってくるわけではありません。

 

 自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。

 

 控除できる金額の上限は200万円です。

 ただ、保険金などで補てんされた場合はその金額を差し引かなければいけません。

 

★医療費控除の対象になるもの

 ・病院、歯科の治療費、薬代

 ・薬局で買った市販の風邪薬

 ・入院の部屋代、食事の費用

 ・妊娠中の定期健診、検査費用

 ・出産の入院費

 ・病院までの交通費

 ・子どもの治療のための歯科矯正

 ・在宅で介護保険をつかった時の介護費用

 

★医療費控除の対象にならないもの

 ・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)

 ・自分の都合で利用する差額ベッド代

 ・健康増進のビタミン剤や漢方薬

 ・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金

 ・里帰り出産のために乗った飛行機代

 ・美容整形

 
 

年金受給者は確定申告をしよう

 

 といった訳で、確定申告をしないと諸々の控除が受けられないので、天引きされた税金がそのまま納入されてしまいます。

 

 しかし、確定申告することにより諸々の控除が受けられて、税の還付があります。

 

 ですから、年金受給者も確定申告に行きましょう。毎年2月のなかばから3月のなかばまでです。

 
 
 

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