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 確定申告の医療費控除は、一定額を超えると申告すれば還付金を受け取ることが出来ます。

 

 サラリーマンの場合には、会社で年末調整が行われるので、そこでおしまいにしている方も多いかと思いますが、医療費が年間に一定額以上かかっていると確定申告をしましょう。

 
 

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医療費控除の対象者

 

 医療費控除は自分だけでなく、生計をともにしている家族の分も全て含めて対象となります。

 

 配偶者控除を受けていない共働きの場合でも、夫が妻の医療費を支払った場合なども、医療費控除の対象となります。もちろんお子さんも含まれます。

 

 また、同居はしていないけれども両親を扶養している場合などの医療費も対象となる場合がありますので、領収書は取っておくことをおすすめします。

 
 

医療費控除はいくらからか

 

 年間(申告する前の年の1月1日から12月31日)の医療費(医療費控除対象者)の支払合計が10万円を超える人。

 

 医療費の支払合計が10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている人。

 

 医療費の合計は、上限200万円まで

 

 ですから、サラリーマンの方でもこれらに該当する方は必ず確定申告をしましょう。そうすれば還付金が返ってきます。

 
 


 
 

医療費控除の対象となるもの

 

 医療費控除の対象は、治療費はもちろんですが、通院のための交通費も対象となる場合があります。

 

 以下、医療費控除の対象となる項目を挙げます。

 

 ・病院などで払った診療費・治療費

 ・痔の手術費用

 ・やけどによるケロイド部分の皮膚の移植手術費用

 ・人工透析の費用

 ・自閉症の治療費

 ・禁煙治療

 ・入院費・部屋代

 ・医師の往診費用

 ・差額ベッド代(病院都合等によるもの)

 ・通院のためのバス・電車などの交通費

 ・バス・電車の利用が出来ない場合のタクシー代

 ・通院のための介添人の交通費

 ・歯科診療費、治療費

 ・虫歯の治療費

 ・抜歯費用 ※「親知らず」の抜歯費用も対象

 ・総入れ歯の費用

 ・金歯、金冠などの代金

 ・医師の指示で購入した治療のためのめがね代

 ・レーシック手術費

 ・出産費用 ※年に2回出産した場合も、その費用は両方ともに対象

 ・妊娠中の定期検診・検査費用

 ・定期検診・検査のためのバス、電車などの交通費

 ・出産の入退院のためのタクシー代

 ・異常分娩、流産の場合の入院・手術代

 ・不妊症の治療費

 ・人工受精の費用

 ・助産師への報酬

 ・産科医療補償費

 ・介護福祉士による喀痰吸引等

 ・胃腸薬、風邪薬、傷薬、下痢止め薬など、治療目的の医薬品代

 

このほかにも対象になる場合の項目

 

 ・緊急時、やむを得ない場合のタクシー代

 ・治療のために必要な遠隔地の病院への交通費

 ・有資格者の指圧師、鍼灸師などによる整骨院やマッサージの費用

 ・入院中、病院から供される食事代

 ・子どもの歯列矯正費(美容目的は不可)

 ・成人で日常生活に支障がある場合の歯列矯正費用

 ・20歳以下、視力0.3未満の場合の弱視用眼鏡代

 ・母体保護法に基づく中絶の費用

 ・入院中、病院から供される食事代

 ・人間ドックなどの健康診断費用(重大な病気が発見され治療する場合)

 ・メタボ検診の費用(特定保健指導(積極的支援)を受けた場合等)

 ・ガン検査費用(検査の結果、ガンが見つかり引き続き治療を受ける場合)

 ・医師の指示による漢方薬の購入費

 ・通院に必要な松葉杖の購入費

 ・医師の処方箋による補聴器の購入費

 
 

医療費控除の対象にならないもの

 

 以下、医療費控除の対象にならない項目を掲げます。

 

 ・美容整形手術の費用

 ・ホクロの除去費用

 ・脱毛費用

 ・診断書作成料

 ・本人都合で利用した差額ベッド代

 ・マイカーでの通院のためのガソリン代、駐車場代

 ・歯石の除去費用

 ・近視、乱視、遠視用の眼鏡代、コンタクト代

 ・里帰りの費用や身の回り品の購入費

 ・妊娠検査薬

 ・無痛分娩講座の受講費用

 ・エイズの検査費用

 ・ペットの診療費用

 ・予防注射の費用

 ・消毒液の購入

 ・特定保健用食品(トクホ)の購入費用

 ・ビタミン剤、栄養ドリンク剤、うがい薬、マッサージ器、血圧計など、

  健康増進、病気予防、疲労回復などを目的とした薬や医療器具の購入費 、

  日常生活用の車椅子

 
 

医療費控除の申告では、領収書の整理を

 

 医療費控除の申告をする場合、それぞれの病院など診療機関ごとと、家族の名前ごとに領収書を整理しておきましょう。

 

 その場合には、日付順に並び替えておきましょう。また、診療機関ごとに金額を合計しておきましょう。ちょっと手間がかかるかも知れませんが、こうしておくことで後でパソコンを使った申告が楽になります。

 
 

医療費控除の申告は、国税庁のホームページから

 

 確定申告そのものを、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」から出来ます。その中に医療費控除の申告項目がありますので、そこから各項目を入力することが出来ます。

 

 提出方法も

  ・インターネットでそのまま送信(e-Taxといいます)する方法。

  ・入力したデータをプリンターで印刷して、所轄の税務署に郵送する方法。

  ・同じく入力したデータを印刷して、所轄の税務署に持って行く方法。

とあります。

 

 パソコンを使うと、手書きの申告方法よりもはるかに簡単ですので、確定申告を初めてする方でも迷うことなく出来るのでご安心下さい。

 

 医療費控除の申告は、名前ごとにそれぞれの診療機関ごとの入力になります(バラバラに入力することも出来ますが、名前ごと診療期間ごとに入力してあげる方が親切です)が、入力すれば計算することもいりませんし、後は領収書を添付して申告するだけです。

 
 

領収書のない交通費の申告の仕方

 

 バスや電車での通院は領収書が発行されませんので、通院履歴などと照合できるように表にして整理しておくといいと思います。

 

 氏  名   続 柄  病院などの名称  診察日   支払金額 交通費

 山田 太郎  本人   国立病院     6月11日  3,200  1,020

 山田 太郎  本人   国立病院     6月13日  2,060  1,020

 山田 太郎  本人   国立病院     6月15日  1,570  1,020

 山田 太郎  本人   国立病院     6月19日  3,140 
   
 山田 太郎  本人   国立病院     6月22日  2,730  1,020

 山田 太郎  本人   国立病院     6月26日  3,210  1,020

 

などのように整理しておきましょう。

 
 
 
 

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